二代目ぐんまちゃんの利用基準について問い合わせてみました

我が群馬県の公式マスコット二代目ぐんまちゃん。
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このblogの左上にもワンポイントとして置かせて頂いてます。
ぐんまちゃんの肖像/画像を用いて品物を配布/販売するには利用申請が必要ですが
「二代目ぐんまちゃん」利用に係るQ&A に記載のある個人利用の申請不要に関する項目
「個人のツイッターやフェイスブック、LINE()等のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のトップ画面に、「ぐんまちゃん」のイラスト(又は写真)を利用する場合」
を根拠にblog左上に設置
「個人のSNSやホームページ、ブログなどの記事として「ぐんまちゃん」のイラスト(又は写真)を掲載する場合」
を根拠にこの記事に掲載
ということで、個人利用の明文化された根拠を元に申請せずに利用させて頂いてます。
私が発行しているQSLカードにも個人利用になるであろうということで、今までライセンスを得ずにQSLカードにぐんまちゃんを印刷して利用させて頂いてました。
また、毎年年賀状用テンプレートが公開されており、今年も公式に年賀状テンプレートが公開されていまして
そのテンプレート以外でぐんまちゃん単体の画像を使いたい場合は
「※ワンポイントでぐんまちゃんのイラストを使いたい場合は、デザインいろいろページから画像をダウンロードしてご利用ください。」
と記載がありますが、
「なお、配布(販売も含む)やwebなどでの配信を伴わず、個人的に楽しむために使用する場合、申請は不要です。」
との一文が有ります。
印刷物に対するライセンスってどうなんだろう、年賀状って配布に相当しないのか・・・?と思ったわけです。
利用規約に色々書かれてるのですが、それに類するような記載がありません。
年賀状だけではなく、お見舞や書状、そして私が利用させて頂いてるQSLカード等の印刷物に対する個人利用の範囲が不明確だったので、群馬県に問い合わせてみました。
結果
——
私的な一個人として差し出される年賀状は、個人利用と理解しています。→申請は不要
暑中見舞いや、その他のお手紙についても、差出人が個人の立場でお手紙を作成したのであればその方の個人利用という理解です。
なお、個人であっても、個人事業主が事業用に差し出すお手紙は個人利用には当たりません。

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